コロナウイルス:5月9日からのバレンシア州規制
スペイン全土の緊急事態宣言が終了
2020年10月に発令された緊急事態宣言が終了しました。 スペイン全土の夜間外出禁止令はなくなり、今後は各州の規則に従う事になります。ただし、バレンシア州は夜間外出禁止令(午前0時~午前6時まで)をそのまま続行致します。5月9日~23日までのバレンシア州における新しいルールが発表されましたので、留学中・これから留学をされる方は必ず確認をお願いします。 下記は、バルセロナにある日本領事館からのお知らせを抜粋したものです。これらの情報は、「たびレジ」に登録や在留届の手続きする事で受け取ることが出来ます。スペイン到着後に必ず手続きを行いましょう。
●バレンシア州政府は、5月9日午前0時をもって終了した警戒事態宣言後の同州内の「会合・集会」、「外出禁止」及び「宗教行事」に関する規制措置について、同州高等裁判所により承認され施行する旨官報に掲載しました(※以下2、3、4の規制措置)。
●バレンシア州については、引き続き、午前0時から午前6時までの夜間の外出が禁止されていますの注意してください。
●また、同州政府は、現在の同州内における感染状況に鑑み、5月8日までを期限として同州全域に施行していた各規制措置を廃止し、新たな規制措置を施行しました(※以下5、6の規制措置)。
●今回の各規制措置は、5月9日午前0時から5月24日午前0時まで有効です。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 各規制措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
5月9日(日)午前0時から5月24日(月)午前0時まで ※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 外出禁止措置 以下の理由による外出を除き、午前0時から午前6時までの夜間外出を禁止する。
(a)薬や必要な衛生用品等の購入
(b)医療機関への通院
(c)急を要する獣医への通院
(d)業務の遂行
(e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅
(f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介助
(g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動物の狩猟
(h)不可抗力又は必要な状況下における場合
(i)然るべき許可を得たその他の類似行為
(j)許可された活動を遂行するための燃料補給
3 会合・集会に関する規制措置
(1)公共の場所における会合や集会は、同居人の場合を除き、屋内外を問わず10人を超えることができない。
(2)自宅又は私有の場所での会合や集会は、同居人の場合を除き、屋内外を問わず2つの同居人グループまでとし、10人を超えることができない。
(3)以下の場合は例外とする。
(a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動
(b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合
(c)未成年の近親者の訪問
(d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり
(e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)
(4)前記(1)及び(2)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関、教育機関等は含まれない。
4 宗教行事
婚礼等のセレモニーを含む宗教行事における施設の利用は、施設の収容人数の75%に制限し、人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
5 防疫に関する規制措置
(1)注意及び防疫義務 全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
ア 人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
イ エレベーターを使用する場合は、同居人の場合を除き、収容人数の3分の1に制限する。
(3)マスク着用義務 ア 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
(a)人との距離に関係なく、公道や公共の場所(屋内外問わない)。
(b)航空交通、海上交通、バス、鉄道、公共交通機関、社用車を問わず、マスク着用は義務。ただし、船舶の個室は除く。
イ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
(a)病気や呼吸器系、身体の問題等で、マスクを着用することにより悪化するおそれがある者。
(b)屋外における個人で行う運動やスポーツの練習、状況や場所によりマスク着用ではできない運動、当局の指示がある場合。
ウ スポーツではない活動を個人が屋外で行う場合には、これを個人で行う運動やスポーツと同等と認める。ただし、同居人以外とは1.5メートルの距離を設ける。
エ マスク着用を求めない活動は、以下のとおり。
(a)海、湖、貯水池、川やプール等で水浴する場合。
(b)水上スポーツ。
(c)上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人数の制限を超えないものとする。
(d)水上スポーツの救出活動。
(e)許可された場所で飲食する場合。
オ マスクの着用を義務付ける活動は、以下のとおり。
(a)海辺や湖等の周辺を散歩する場合。
(b)海岸等で散歩する場合。
(c)シャワー時を除き、更衣室を使用する場合。
(d)屋内外を問わず、厳に飲食に必要な場合を除く、ホテルや飲食店での滞在。
6 各セクターの規制措置
(1)各種イベント
ア 祭り、パレード、巡回型の興行の開催は認めない。
イ 人の集まるイベントは以下の規制措置を講じる。
(a)屋内で実施する場合は、収容人数を75%に制限し、最大500人までとする。
(b)屋外で実施する場合。収容人数を75%に制限し、最大1000人までとする。
ウ 全ての場合において、以下の規制措置を講じる。
(a)同居人及び10人以内のグループの場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保する。
(b)出入りや人の動きは、方向を指示または境界線を定めて行う。
(c)水を除き、飲食は認めない。
(d)喫煙は認めない。
(2)図書館、博物館、美術館等
ア 収容人数の制限は課さないものの、物理的距離の確保や防疫対策を実施する。
イ パソコン等の電子機器は使用することができる。使用後は消毒する。
ウ ガイド付きの見学は、屋外の場合1グループ20人まで、屋内の場合1グループ10人までとする。
(3)品評会を含む会議等
ア オンラインでの開催を推奨する。
イ 実際に開催する場合は、収容人数を75%に制限する。
(4)映画館、劇場等
ア 収容人数を75%に制限する。
イ 入場は番号を付し制限する。
ウ 来館者は常に着席とし、飲食は認めない。
エ 来館者間での物の共有、交換は認めない。
(5)テーマパーク、動物園、水族館等
ア 収容人数を75%に制限する。
イ 祭りにおけるアトラクションは、同居人の場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保し、1列の収容人数を50%に制限する。座席がない場合は、収容人数を75%に制限し、物理的距離が確保できない場合は、収容人数を50%に制限する。
(6)通夜・葬式
ア 通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%に制限し、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。同居人ではない者が参列する場合、人との距離を確保する。
イ 葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。
(7)婚礼、洗礼等のセレモニー 宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また屋内外を問わず、収容人数の50%に制限し、物理的距離の確保及び防疫対策を実施する。
(8)小売業及びサービス業
ア 小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の75%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
イ 各店舗の駐車場は、収容台数を75%に制限する。
ウ 生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗は、認められた時間内で営業する。
エ ショッピングセンター内の共用スペースの利用は認めない。
(9)市場等 公道等屋外にある市場は、収容人数の75%に制限し、人との距離を確保し、人が密集することを避ける。
(10)文化・伝統行事 州の文化・伝統行事の開催機関の活動は、午前10時から午後1時まで、午後4時から午後10時までの間、認められた会合・集会の人数の範囲内で実施することができる。また、収容人数を75%に制限し、飲食は認めない。
(11)飲食店
ア 飲食店等は、店内の収容人数を50%に制限し、厳格に換気を実施する。テラス席の収容人数は制限しない。
イ 飲食店等については、以下のとおりとする。 ・営業時間は、午後11時30分まで。 ・1テーブル(グループ)当たり10人まで。 ・テーブル間の距離は、店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保。
・飲食は常に座って行う。
・飲食以外の際は、マスクを着用。
・認められた収容人数の制限を、入口において可視化。
・当局の定める衛生対策を遵守。
ウ バーカウンターの使用、喫煙、ダンス(屋内外を問わず)は認めない。
エ 以下の営業時間については例外とする。
・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス
・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス
・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂
・教育施設等の宿泊施設や食堂
・サービスエリア等
オ 飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは、通常の営業時間で営業ができる。
(12)ディスコ、ダンスホール等娯楽施設 ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバー等の営業は中止する。しかし、同施設の飲食のみの営業は、(11)に準ずる。
(13)カジノ等娯楽施設 ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、営業時間や収容人数等は(11)に準じ営業を認める。
(14)喫煙 他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。
(15)アルコール販売
ア 飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前8時までの間のアルコール類の販売を禁止する。
イ 飲食店やホテル業を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。
(16)ホテル等宿泊施設宿泊施設は、人との距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、収容人数の75%に制限する。ホテルにおける飲食の提供は、(11)に準ずる。
(17)観光ツアー
ア 観光ツアーは、事前予約制とする。
イ ガイドを含め屋外の場合は1グループ20人まで、屋内の場合は1グループ10人までとする。
(18)音楽、ダンス等の教育機関
ア 収容人数を75%に制限する。
イ 人との距離を1.5メートル確保する。確保できない場合は、マスクを着用する。
(19)自動車教習所、各養成所等の教育機関
ア オンラインでの実施を推奨する。
イ 実際に実施する場合は、収容人数を75%に制限し、防疫対策を実施する。
(20)屋外の幼児用娯楽施設等
ア 公園等の屋外の施設は、当局の定める規則に準じ開放する。活動中は、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。
イ 子供のレクレーション活動や課外活動は許可する。屋内外を問わず、収容人数を50%に制限し、活動中は監視者を除き、屋外の場合は1グループ20人まで、屋内の場合は1グループ10人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。
(21)交通機関等
ア 私有車内の乗車人数は、その車両の認められている乗車人数まで認める。
イ 9人乗りまでの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。
ウ バス内の乗車人数は、乗客の間隔が確保されていれば、100%の乗車を認める。
エ 全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。
(22)運動、スポーツ活動等
ア 運動及びスポーツ活動
・全ての運動やスポーツ活動は、接触を避け、個人で又はペアで実施することができる。
・指導者のもと行う運動やスポーツ活動は、屋内の場合1グループ10人までとしマスクを着用する。屋外の場合は、接触がなく人との距離が確保できる場合、1グループ20人までとしマスク着用まで求めない。
イ スポーツ大会 ・全てのスポーツ機関が主催する大会は開催することができる。
・更衣室の使用は、収容人数の50%に制限する。
ウ スポーツ施設 ・屋内外を問わずスポーツ施設は、一定の条件下において活動する。
・屋外施設は、一人2.25平方メートルまでの収容人数とし、屋内施設は、収容人数の50%に制限する。プールは、収容人数の75%に制限する。更衣室は、収容人数の50%に制限する。
(23)プール、ビーチ、スパ施設
ア プールやスパは、収容人数の75%に制限する。
イ 更衣室は、収容人数の50%に制限し使用することができる。
ウ ビーチでの散歩、運動やスポーツ活動は、人との距離を確保し、集まる人数の制限を超えない限り許可する。
(24)寮等の宿泊施設 収容人数の50%に制限する。また、当局の定める防疫対策を実施し、セルフサービスやブッフェ形式でのサービスの提供はできない。
7 官報掲載 今回の規制措置に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認いただけます。
[会合・集会、外出禁止に関する規制措置]
[各規制措置] 引用元:バレンシア州における規制措置の修正・延長(5月9日から5月23日まで)