コロナウイルス:スペイン学生ビザ&ワーキングホリデービザ申請・発給について
スペイン大使館でビザ申請は現在も受付け
新型コロナウイルス感染症により、スペインではEstado de Alarma(警戒事態)が宣言され、学校・飲食店・娯楽施設はクローズ、テレワークが推奨され、最低限の生活に必要な事以外は外出禁止となっています。
このような状況で、スペインの学生ビザやワーキングホリデービザの申請は可能か在日スペイン国大使館に問い合わせてみました。
2020年3月20日の情報です。最新情報はスペイン大使館で確認してください。
スペインの学生ビザ・ワーキングホリデービザの申請&発給
スペイン大使館では、学生ビザ・ワーキングホリデービザともに今現在も申請を受け付けています。
ただし、学生ビザとワーキングホリデーはコロナウイルスによる国境封鎖や外出禁止により渡航を遅らせる場合の扱いが違います。
スペイン学生ビザ発給後の留学開始や終了の延長
学生ビザ発給後に出発を延期する場合は、簡単な手続きで新しいビザが発給されます。何も手続きをせず出発する場合は、帰国日は当初の予定通りとなります。
詳しくは「コロナウイルス:学生ビザ取得後の留学延期について」をご覧下さい。
スペイン・ワーキングホリデービザ発給後の開始や終了の延長
ワーキングホリデービザ発給後に出発を延期する場合は、下記のような回答をスペイン大使館から頂きました。
(原文)ワーキングホリデー査証については、入国希望日から1年有効の査証となっておりますため、査証が既に発給されている方に関しては、 入国を遅らせた場合、1年以下の滞在となることをご了承いただいております。
在日スペイン大使館からの回答メール
残念ながら、ワーキングホリデービザは1回しか発給されないにもかかわらず、コロナウイルスによる出発延期やスペインに入国できなかった場合は、帰国日の延長は不可能でビザに記載された期間のみの滞在になります。
学生ビザの方は、 非常事態宣言(Estado de Alarma)が終わってからの手続きか、とりあえず申請をして必要であれば入国日延期の手続きを取る。
ワーキングホリデービザの場合は、スペインで非常事態宣言(Estado de Alerta)が終わってから申し込みをする。
上記のような結論になると思います。
また、スペイン大使館からの回答の中には下記のような言葉もありました。
居住許可書を保持しない外国人のスペインへの入国規制が実施されております。査証も申請前の場合は、事態が収束してからご申請されることをお勧めいたします。
在日スペイン大使館からの回答メール
在日スペイン国大使館の問い合わせ先
- 住所:〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29
- 電話: 03-3583-8531、03-3583-8532
- Email: [email protected]
- WEB: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Paginas/inicio.aspx
- 開館時間: 月曜日~金曜日、9時30分~12時30分。電話での問い合わせは9時~17時。スペインの祝日はお休みとなるので注意。